東京都感染拡大防止協力金
行政書士にお任せください。
電話番号03-3254-3431まで
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しているそうです。
申請書類2枚目にあります『専門家による事前確認』は、無料となっています。
申請書の作成、提出が困難な方には、行政書士が手続きのサポートをさせていただきます。(有料)
東京都感染拡大防止協力金とは
趣旨
新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、
都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金を支給いたします。
東京都HPより
https://www.tokyo-kyugyo.com/
支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請方法
専門家による申請要件や添付書類の確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。
提出方法
オンライン、郵送、持参
申請要件
①東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
②緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
③緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
申請書類の入手
①東京都感染拡大防止金ポータルサイト
②都関係機関等での配布
申請書類の準備
規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
専門家の書類確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
※「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認を行う専門家に行政書士が加わりました。ぜひご相談ください。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。
申請
申請受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで申請受付方法オンライン提出の場合本協力金のポータルサイトから提出できます。
支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。
通知等
申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。