NPO法人設立サポート
NPO法人とは
(1)特定非営利活動の定義(法第2条第1項)
特定非営利活動とは、次の①と②の両方にあてはまる活動のことです。
①法で定める17のいずれかの活動に該当する活動
17分野の活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
なぜ17分野の活動に限定しているのか?
この法律は、民法第34条(公益法人について規定)の特別法として、他の公益法人とのすみ分けのために、対象の活動を17分野に限定しています。
②不特定かつ多数のものの利益の推進に寄与することを目的とする活動
不特定かつ多数のものの利益とは?
「公益」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいいます。
構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。
(2) 法人の要件
この法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。(法第2条第2項)
- 営利を目的としないこと。(法第2条第2項第1号)
営利を目的としないとは?
いわゆる非営利のことです。非営利とは、構成員(役員、会員等)に利益を分配しない、ということです。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。(法第2条第2項第2号イロ)
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。(法第2条第2項第2号ハ)
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。(法第3条第1項)
- 特定の政党のために利用しないこと。(法第3条第2項)
- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど収益事業を行わないこと。収益事業を行った場合には、その収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。(法第5条第1項)
収益事業とは?
この法にいう収益事業は、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行なう事業です。
収益事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。収益事業から得られる収益は特定非営利活動に係る事業に充てる必要があります。
この収益事業と税法上の収益事業は必ずしも一致するものではありません。
例えば、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法施行令第5条第1項に定める33業種の収益事業に該当すれば法人税等が課税されます。 - 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号)
- 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。(法第2条第2項第1号イ)
不当な条件とは?
社員の資格取得に条件を付けることは可能ですが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。また、公序良俗に反してはいけません。
社員の退会は、自由でなければなりません。
社員の資格の取得と喪失については、定款に明示する必要があります。 - 10人以上の社員を有すること。(法第12条第1項第4号)
- 報酬を受ける役員数が、役員総数の 1/3 以下であること。(法第2条第2項第1号ロ)
報酬とは?
ここでいう報酬とは、役員としての報酬です。
役員が事務局職員などを兼務している場合、これに対して給与を受けることは妨げません。
会議に出席するための交通費などは費用弁償であり、報酬ではありません。 - 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。(法第15条)
役員とは?
理事及び監事のことをいいます。
理事は、社員や職員を兼ねることができます。
監事は、社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることはできません。 - 役員は、禁治産者又は準禁治産者など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。(法第20条)
欠格事由とは?
(役員の欠格事由)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。- 禁治産者又は準禁治産者
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、
又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 - 第43条の規程により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、
設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
- 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の 3/1を超えて含まれていないこと。(法第21条)役員に親族等が含まれてはならない具体的な数は?役員の総数が5人以下の場合、配偶者及び三親等以内の親族は1人も含まれてはなりません。
役員の総数が6人以上の場合は、各役員につき配偶者及び三親等以内の親族1人を含むことができます。 - 理事又は監事は、それぞれの定数の 2/3 以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。(法第22条)
理事又は監事の欠員数が定数の 3/1を超えたときは?
遅滞なくこれを補充しなければなりません。