帰化許可申請サポート
帰化申請に必要な書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 卒業証明書、在学証明書
- 技能、資格を証する書面
- 国籍及び無分関係を証する書面
- 外国人登録済証明書
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書面
- 在勤及び給与証明書
- 事業の概要を記載した書面
- 確定申告書控、決算報告書、許認可証明書等
- 源泉徴収票、納税証明書
- 居宅・勤務先・事業所付近の略図
- スナップ写真
- その他 ホームページヘ
これらの書類を原則として各2通ずつ上記の順に揃えて提出する。
なお、帰化許可申請にあたっては、法務局又は地方法務局の国籍課・戸籍課若しくはその支局に「国籍関係提出書類様式集」が備えてあるので、その様式を参考にした上で、具体的に、その必要書類や作成方法等を係官に相談するのがよい。
書類作成にあたって不明なときは、行政書士に依頼し作成してもらってもよい。ただし、署名は必ず本人が直接しなければならないので、注意を要します。
(1)申請者が自分で作成する書類
以下に述べる書類は、原則として自分で作成する書類である。ただし、書類自体は他人に作成してもらっても差し支えないが、書類の署名は、前述のとおり必ず本人がしなければならない。
帰化許可申請書
申請者の国籍、氏名、生年月日、住所、出生地、父母の氏名及び父母の本籍又は国籍、 申請の意思等を明記し、本人が帰化許可申請書を提出する際に担当官の面前で署名押印する。申請書には写真を貼付する。
署名は文字どおり本人の自筆であるから、申請者の国の文字で自筆することになる。例えばフランス人はフランス語で、中国人は中国語で、韓国人は多くの場合漢字を使用しているがハングル文字しか使用していない人はハングル文字で書くことになる。ただし、氏名の欄の記載は氏名の正式な読み方の確認が必要なので漢字以外はひらがな又はカタカナで記載する扱いがとられている。もっとも、漢字の場合は必ずふりがなを書いておかなければならない。
押印の印鑑は、わが国では社会生活上印鑑を使用する慣習があるが、これについての法律はない。しかし総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」により各自治体で印鑑条例が制定され印鑑の登録及び証明の事務が行われており、社会活動の重要な要素の一つとなっているが、印鑑使用の慣習のない国の人々にこれをあてはめることはできないので、このような申請者については押印をしない扱いである。
もっとも、わが国の社会生活上印鑑を使用している外国人も多いので申請者において印鑑を使用しておればその印鑑を使用して押印することは差し支えない。なお、印鑑は印鑑登録の印鑑(いわゆる実印)でなく認印でもよい。
親族の概要を記載した書面
申請者を中心に、在日在住者及び在外在住者についての一定の親族を記載する。帰化の動機書
帰化の動機書は、15歳未満の者は提出しない。日本国籍を志望する動機(気持ちや内容)をそのまま表現する。帰化の動機書は帰化申請の意思内容又は裏付けとなるものであるから、字の上手、下手に関係なく本人自身が書くことが望ましい。文字は漢字、 ひらがな、カタカナのいずれを使用してもよい。履歴書
申請者本人の出生の時から申請時迄の居住、学歴、職歴、身分歴を時の経過に従い、間断なく記載する。中断したり漏れのないように記載する。履歴書は、15歳未満の者は提出しない。宣誓書
日本の法律を遵守し善良な日本国民となることを誓う旨の書面である。宣誓の趣旨をよく理解して記載し、申請者本人が帰化許可申請書を提出する際に担当官の面前で署名押印(または拇印)をする。15歳未満の者は提出しない。生計の概要を記載した書面
生計を同じくする世帯を単位として、申請の前月分の収入、支出その他不動産、貯蓄金等を記載する。また、高価な動産は、おおむね100万円程度以上のものを記載する。
これは、国籍法第5条1項4号(生計要件)の基礎となる資料である。事業の概要を記載した書面
申請者が個人事業又は会社経営をしている場合、又は会社の役員である場合に提出する。この書類も生計要件や納税関係についての重要な基礎資料となるものである。自宅・勤務先等の付近の略図
最寄りの交通機関から自宅又は勤務先まで分かり易く記載する。事業を営む者にあっては、本店だけでなく営業所の略図も作成する。
(2)官公署等から取り寄せる書類
- 在勤及び給与証明書
申請者の勤務先及び勤務先における職種並びに1か月分の給与等について、勤務先の証明権限のある者から証明を受け、その証明書を提出する。証明される給与等は申請月の直前のものが望ましい。 - 国籍を証する書面
原則として、本国の官公署又は在日大使館の発行した国籍証明書を提出する。公証力のある国籍証明書があれば足りるが、このような証明書がない場合は、間接的な証明資料を複数提出して国籍の認定をしてもらうことになる。国籍証明書の発給を受けることのできない者は、担当官に申し出てその指示を受けるとよい。間接的な証明としては、旅券、戸籍(韓国、台湾)、出生証明書、難民旅行証明書等がある。なお、旅券については、申請の際に必ずその写し(コピー)を提出する扱いである。 - 身分関係を証する書面
- 身分関係を証する書面は、親子、夫婦、養子等の身分関係を証する資料であるだけでなく、間接的に、国籍を証する書面としても重要な資料となる。まず、権限を有する官憲が発給した出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書。韓国人にあっては韓国の戸(除)籍謄本、台湾人にあっては台湾の戸(除)籍謄本等がこれにあたる。なお、韓国人について本国から戸籍謄本を取り寄せる場合の方法等については、後記
- また、身分関係についての裁判・審判又は調停があったときの、その裁判(判決)書、審判書、調停調書等の謄本も身分関係を証する書面となる。
- 次に、申請者が、日本国民である者又は日本国民であった者との身分関係をもっているときは、その日本国民である者又は日本国民であった者について日本の戸(徐)籍謄本が必要になる。例をあげると、
- 申請者の配偶者(事実上の夫又は妻を含む)が日本国民であるとき
- 申請者の婚約者が日本国民であるとき
- 申請者の父母が日本国民であるとき(養父母の場合も同じ)
- 申請者が日本国民であった者の子であるとき
- 申請者が日本の国籍を失った者であるとき
- 申請者の親兄弟の中で、帰化した者があるとき(帰化事項の記載のあるものを含む。)
- 申請者又は申請者の配偶者・父母・養父母及び子供が、日本において出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組等をしている場合、そのことを日本の市区町村役場に届出をしているときは、次の証明資料を提出することになる。
- 出生届の記載事項証明書又は受理証明書
- 死亡届の記載事項証明書又は受理証明書
- 婚姻届の記載事項証明書又は受理証明書
- 離婚届の記載事項証明書又は受理証明書
- 養子縁組届の記載事項証明書又は受理証明書
- 認知届の記載事項証明書又は受理証明書
- その他、国籍・身分関係証明の推認資料として、もし旧寄留簿の写しが日本の市区町村役場から取り寄せられるときは、その交付を受けて提出する。
上記のうち、③~⑥について日本の戸籍にその旨の事項が記載されているときは、これを省略してよい。
申請人又はその家族の身分関係が外国で発生している場合は、 - 本国又は外国の出生、婚姻、離婚その他の証明書
- 住民票
申請者の配偶者が日本人であるときは、配偶者の住民票を提出する。
なお、婚約者が日本人の場合も同じである。
- 国籍を有せず、又は日本国籍を取得することによって、その国の国籍を失うべきことの証明(本国の官公署が証明したもの)。ただし、申請者が本国法によって、外国すなわち日本国に帰化すれば当然にその国の国籍を失うことが明らかである場合には、これを省略できる(例=韓国、中国、イタリア、メキシコ等)。
- 住民票
帰化申請における住民票の提出については、次の事項の記載のあるものでなければならない。- 出生地
- 上陸年月日
- 在留資格
- 在留期間
- 過去5年間の居住歴
- 氏名、生年月日を訂正しているときは、訂正前の氏名又は生年月日及び訂正年月日の記載のあるもの。
- 納税証明書
納税証明書は、前年1年分だけでよいものと、前年度分から遡って3年分が必要なものとがあり、また、納税者も給与所得者、法人事業経営者、法人役員、個人事業経営者等と分かれている。証明書は、各2通ずつ提出する。2通提出する場合は、1通か原本で1通は写しでもよい。