相続が争続にならないように
遺言書の作成・相続のご相談は、国家資格者の行政書士にご相談ください。
報酬は100,000円~です。
先ずは、お電話ください。 03-3254-3431 まで お気軽にお電話ください。
遺言書の種類
・自筆証書遺言 | 遺言者自身が遺言書を作成する形式 |
---|---|
・公正証書遺言 | 公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式 |
・秘密証書遺言 | 公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式 |
<普通方式>通常時
自筆証書遺言
遺言者が自筆で遺言書を形成する形式、特別な手続きが要らないので最も利用しやすい方法といえる
引用元:民法第968条(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
注意点 |
|
公正証書遺言
公証役場により、公証人が2人の証人の立会いの下、遺言者から遺言内容を確認しながら作成する遺言。作成した遺言書は公証人役場で保管される。
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
秘密証書遺言
遺言者が自分で用意した遺言書を2人の承認と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式。証人と公証人には遺言の内容は公表せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的
自筆証書遺言と異なり、署名と押印だけ自分で行えば、後の内容はPCでの作成、他人の代筆が認められている事が特徴。
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
遺言書の種類、当事務所のサポートについて。
【サービス内容】
-
自筆証書遺言作成サポート
遺言書の起案~作成~封印までサポート致します。
戸籍謄本等の取集費用は含まれません。
遺言書作成に必要な戸籍取集を希望する方は「戸籍謄本取寄せサービス」をご利用ください。 -
自筆証書遺言チェック
ご自身でお書きになった遺言書を当事務所へお持ちください。当事務所にて、法的観点から遺言書の内容を確認させて頂きます。内容に問題がある場合は、添削及び助言をさせて頂きます。 -
公正証書遺言作成サポート
ご相談から公正証書遺言の完成までサポート致します。
公証人手数料が別途必要です。 戸籍謄本の収集費用は含まれていませんので、必要な場合は「戸籍謄本取寄せサービス」をご利用ください。